【国会アーカイブ】「真に国民の心を護る『法』と成せるか!~国旗損壊罪~」参議院議員 大津力 国会質疑 令和8年7月16日 参政党
登壇議員:大津力
参議院
💡 審議要約
国旗の損壊等の処罰に関する法案審議において、参政党の大津力議員が憲法上の権利との整合性や法案の明確性について問いただした。法案提出者は、本法案が内心の思想ではなく公然と行われる客観的行為のみを規制し、国民感情を保護する正当な規制であると答弁した。さらに、参政党が強く主張した「損壊された国旗の陳列行為」の規制についても3年後の見直し規定に反映され、法案成立に向けた大きな一歩となることで着地した。
❓ 質疑応答 (Q&A項目)
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問 ── 00:00:00 国旗損壊等の処罰に関する法案が、憲法第19条で保障された思想及び良心の自由を侵害するものではないとする法理的根拠と、それを担保する条文構成について政府・法案提出者の見解をただす。答 ── 00:01:53 本法案の罰則は外見に現れた客観的な行為を対象とするものであり、個人の内心の思想を処罰したり特定の思想を強制・禁止するものではなく、憲法第19条に違反しない旨を答弁。さらに入念的な注意規定も設けていると説明。補足 ── 法案が思想・良心の自由を侵害しない客観的な基準に立脚していることが明確に確認された。
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問 ── 00:03:40 国旗の損壊行為はメッセージを含む「象徴的表現行為」でもあるため、本法案の規制が憲法第21条の表現の自由を不当に侵害し、国民の表現活動に萎縮効果を及ぼす恐れがないか、最高裁判例との関係を含めて意図を正す。答 ── 00:05:07 最高裁判例を踏まえ、個人が最適と考える表現手段が他者の利益に常に優先するわけではないと言及。公然と不快感を与える国旗損壊は公然わいせつ等と同様に合理的な規制の範囲内であり、表現の自由を侵害しないと答弁。
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問 ── 00:06:48 法案第2条第1項にある「人に対し著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法」という文言は、罪刑法定主義の観点から刑罰としての明確性を欠き、恣意的な運用を招くのではないかという国民の懸念をぶつけ、見解を問う。答 ── 00:08:06 現実の個人の感情ではなく一般通常人を基準に客観的に判断するものであり、最高裁判例の基準に照らしても十分な明確性を有すると答弁。ストーカー規制法等の他法も参考にしているため、不明確との批判は当たらないとした。
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問 ── 00:09:44 刑罰を定める法律としては、公布の日から起算して20日を経過した日に施行するという附則の規定は極めて短期間であるため、このような早期施行を設定した社会的な理由と他法における同様の先例について説明を求める。答 ── 00:10:44 国旗を大切に思う国民感情を保護するという社会的要請から速やかな施行を目指したと説明。同様の早期施行は性的な姿態の撮影等処罰法やAV出演被害防止法などにも例があり、本法案のみが特別ではないと答弁。
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問 ── 00:11:34 参政党の講演会でバツ印をつけられた日の丸を掲げられるなど、党員や支持者が現に恐怖や不快感を覚えた実例を踏まえ、附則第2項に盛り込まれた「施行後3年の検討条項」が、損壊された国旗の陳列行為等の規制強化を視野に入れた十分な検証の場となるかを強く確認する。答 ── 00:13:36 多くの会派の賛同を得るため今回は公然たる損壊行為に限定したが、参政党からの強い指摘を受け、施行後3年をメドにインターネット上の利用状況や損壊国旗の陳列行為の発生状況を勘案し、必要十分な保護ができているか検討を加え、所要の措置を講ずる規定を設けたと答弁。補足 ── 参政党の実際の被害と国民の危機感を反映させた見直し規定が盛り込まれたことは、将来の法整備に向けた極めて意義のある大きな成果であると強調した。