【国会中継】「スパイは誰だ!~国家情報会議設置法案質疑~」衆議院議員 川裕一郎 国会質疑 令和8年4月10日 参政党
登壇議員:川裕一郎
衆議院
💡 審議要約
川裕一郎議員は、新設される「国家情報会議」が単なる調整機関にとどまらず、我が国の主権と国民の生命を守る実質的なインテリジェンス司令塔として機能すべきであると強く主張しました。
さらに、情報摂取や認知戦といった現代的な脅威に対抗するためには、組織の枠組み整備だけでなく、罰則を伴う包括的な「スパイ防止法案」等の法整備を一体のパッケージとして進める必要があると追及しました。
また、過去の拉致問題や特定失踪者問題において縦割り行政により情報の統合が遅れた教訓を猛省し、国家情報会議の明確なミッションとして位置づけて再調査を行う体制を構築するよう政府に迫りました。
さらに、情報摂取や認知戦といった現代的な脅威に対抗するためには、組織の枠組み整備だけでなく、罰則を伴う包括的な「スパイ防止法案」等の法整備を一体のパッケージとして進める必要があると追及しました。
また、過去の拉致問題や特定失踪者問題において縦割り行政により情報の統合が遅れた教訓を猛省し、国家情報会議の明確なミッションとして位置づけて再調査を行う体制を構築するよう政府に迫りました。
❓ 質疑応答 (Q&A項目)
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問 ── 00:01:54 国家情報会議の設置において、国民の生命・身体・財産の保護や国家主権の確保という観点を、条文上の目的規定としてより明確に位置づけるべきではないか。答 ── 00:04:08 条文上、国家情報会議は「安全保障の確保」「テロリズムの発生の防止」「緊急の事態への対処」を調査審議の対象としており、国民の生命や主権の確保に深く関わる観点は明確にしている。補足 ── 法律用語は難しいため、国民に対してより分かりやすい言葉での説明や検討を行うよう求めた。
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問 ── 00:05:36 各行政機関に対する法的拘束力のある勧告・指示権限など、国家情報会議が単なる調整・助言機関ではなく実質的な司令塔としての権限を持つのか、政府の認識を問う。答 ── 00:07:49 内閣制度上、各大臣が行政に責任を持つ基本は変わらないが、総理を議長とする国家情報会議の決定は閣僚自身の合意に基づくため、各省庁の実行性は担保される。
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問 ── 00:09:14 組織の枠組みを作るだけでなく、外国勢力によるスパイ行為や認知戦に対する「罰則」などの抑止力が欠落している現状への認識と、関連法制の全体パッケージの工程表を求める。答 ── 00:13:59 不当な干渉や秘密摂取には特定秘密保護法等で対処しているが、一層厳格な対処に向け論点整理を進める。インテリジェンス関連法制は短期の課題ではないため、現時点で工程表を示せる段階にない。補足 ── 各党の意見を取り入れながら、外国勢力に進食されない強い国作りを進めるよう念を押した。
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問 ── 00:16:04 SNS等を通じた現代的な世論操作や選挙介入に対し、本法案は単なる分析にとどまるのか、それとも捜査・罰則と結びつく法整備と一体で機能する構想なのか。答 ── 00:18:26 国家情報局の設置により情報が分析・集約され、関係省庁へ質の高い情報提供が行われることで効果的な対策が期待できる。しかし、本法案は処罰法制と一体で機能することを想定したものではない。補足 ── これからまだ検討の余地があると言及されたため、参政党としても今後もしっかりと意見を出していく姿勢を示した。
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問 ── 00:20:18 インテリジェンス強化の名の下で、官僚機構が一般国民や正当な政治・言論活動を上から監視する体制になる懸念に対し、プライバシー保護や国会関与などの歯止めはどう位置づけられているか。答 ── 00:22:23 本組織は国民監視のためのものではなく、収集する情報も調査審議に必要な外国情報活動等の対処に関するものに限定されているため、制度上プライバシーをみだりに侵害することはない。補足 ── 制度上は過度な監視を行わない仕組みになっているという答弁に対し、一定の理解を示した。
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問 ── 00:25:23 サイバーや外国語などの専門人材を育成する方針と、政務三役や要職の政治家に対するセキュリティクリアランス(適正評価)の適用について、外国勢力からの影響排除の観点から見解を問う。答 ── 00:26:59 人材は省庁横断的なキャリアステップで地見を蓄積する。政務三役は総理の任命時の考慮があるため適正評価の対象外だが、漏洩時の罰則は適用される。英仏独でも閣僚は対象外である。補足 ── 調査の結果、英国や独仏では新辺調査などの客観的・法律的な事前審査が厳格に機能しており、総理個人の主観的な配慮に委ねる日本の現状は問題であると反論した。
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問 ── 00:32:40 強大な情報機能を扱う国家情報会議に対し、国会への定期報告や一定期間経過後の文書公開・検証制度など、民主的統制の仕組みを導入する考えはあるか。答 ── 00:33:54 本法案は行政機関相互の関係を規律するものであり国民の権利義務に直接関わらないため、国会報告等の監視規定はない。ただし、事後検証のため公文書管理法に基づき適切に記録・管理する。
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問 ── 00:34:57 警察・外務・防衛などの縦割り弊害を排し、北朝鮮による拉致の可能性が否定できない「特定失踪者問題」について情報を統合して継続的に再調査する体制を構築すべきではないか。答 ── 00:36:49 過去の教訓を将来に生かす視点は大事にする。具体的な調査審議事項は会議の設置後にその時々の情勢に応じて決定されるため、現時点で余断を持って答えることは難しい。補足 ── 特定失踪者問題の解決も本法案の目的の中にしっかりと盛り込んでいくよう政府に強く要望した。
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問 ── 00:38:58 拉致被害者救出および特定失踪者の真相究明を、国家情報会議の「明確な中核的ミッション」として条文上に明示的に書き込む修正を検討する意思はあるか。答 ── 00:40:33 具体的な取り扱い事項は設置後の情勢に応じて会議が決定するものであるが、現行の法案の規定により必要かつ十分な内容を備えていると考えている。
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問 ── 00:41:23 拉致問題が情報の軽視と政治判断の遅れによって深刻化した国家の失敗であるという認識に基づき、2度と失敗を繰り返さないための情報の一元化や迅速な意思決定の仕組みはどう反映されているか。答 ── 00:45:34 政府全体の情報収集・分析能力を高める法案であり、過去の教訓を生かす視点は大切にしたい。新たなる体制の下で重要性を認識し、一刻も早い拉致問題の解決に全力を尽くす。補足 ── 単なる組織の再編にとどまらず、スパイ防止法、認知戦対策、セキュリティクリアランス、拉致・特定失踪者問題の解決が一体となった真のインテリジェンス体制の第一歩とするよう強く求めた。