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【国会アーカイブ】「「悪質運転の悲劇をSTOP!〜危険運転関連法改正〜」」衆議院議員 鈴木美香 国会質疑 令和8年6月24日 参政党

📅 公開日: 2026-06-27 🏛 所属委員会: 法務委員会
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登壇議員:鈴木美香

衆議院

💡 審議要約

自動車の悪質な危険運転による重大事故が後を絶たない中、被害者や遺族の救済に向けた危険運転致死傷罪の法改正を巡る課題について議論が交わされました。質問では数値基準に満たない事案への消極的な運用、自己防衛のための事故後の現場逃走、さらには過失運転致死傷罪と他の重大犯罪との法定刑の乖離に対する国民的な違和感を指摘し、未然防止や再犯防止プログラの必要性が訴えられました。政府側は法改正の趣旨を関係機関に徹底することや、保護観察等のつかない執行猶予者への入口支援の実施を説明しつつも、法定刑の見直しには慎重な姿勢を示しました。

❓ 質疑応答 (Q&A項目)

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  • 問 ── 00:01:41 危険運転致死傷罪におけるアルコールの数値基準について、基準をわずかに下回るような事例において警察や検察が起訴をためらうような消極的な運用にならないよう、政府の確実な見解を正す。
    答 ── 00:02:55 数値基準に達しない場合でも個別具体的な事情から実質要件を満たせば同罪の対象となることは条文上明らかであり、法改正が成立した際には関係機関への趣旨徹底や適正な運用の実現に努める旨を答弁。
    補足 ── 重大な事故の遺族にとっては検察段階での消極的な判断による不起訴は計り知れない無念となるため、数値による消極的な運用とならないよう強く要望した。
  • 問 ── 00:04:41 飲酒運転の重大事故後に現場から逃走しアルコール濃度を低下させる、いわゆる「逃げ得」を狙う悪質な事案において、捜査機関が事故当時の酩酊状態をどのように実証し、適切に危険運転致死傷罪を適用するのかを追及。
    答 ── 00:05:55 早期の身柄確保による証拠化を図るほか、直後の測定が不可能な場合でも目撃証言や防犯カメラ映像、反抗前後の言動等の個別事情から、正常な運転が困難な状態であったことを立証し適用し得ると回答。
    補足 ── 現場から逃走して立証を困難にする行為を行った場合の処罰規定の有無について、速やかに追加の質問を行った。
  • 問 ── 00:07:11 事故現場から逃走し飲酒影響の発覚を免れようとする行為を抑止するための具体的な処罰規定について政府の回答を求める。
    答 ── 00:07:19 いわゆる「逃げ得」を許さないために自動車運転死傷処罰法第4条に「アルコール等影響発覚免脱罪」が設けられており、発覚を免れる目的でその場を離れた者には12年以下の拘禁刑が科される旨を説明。
    補足 ── 被害者を救護せず立ち去る行為は極めて悪質であり、逃げた方が有利になることが絶対にないよう法制度と運用の両面から逃げ得を許さない社会の実現を求めた。
  • 問 ── 00:08:45 運転中にスマートフォン動画を注視するなどのながら運転による悲惨な死亡事故が「過失運転致死傷罪(最高刑7年)」として処理されている現状を踏まえ、最高刑20年の「危険運転致死傷罪」との法定刑の差が大きすぎることへの国民的な違和感を指摘し、見直しの見解を問う。
    答 ── 00:12:44 危険運転致死傷罪は暴行準拠の過失のない行為を想定する一方、過失運転致死傷罪は過失犯であり責任非難の程度が異なるため低い法定刑となっていること、また過去の検討会でもさらなる引き上げには慎重な結論に至った経緯を答弁。
    補足 ── 過失犯との均衡は理解しつつも、船舶事故などの業務上過失致死罪も含め、多くの尊い命が失われた重大な結果に対して現行の法定刑が十分であるか疑問を呈し、抑止力の観点から幅広い検討を求めた。
  • 問 ── 00:16:11 悪質な危険運転を行う加害者には常習的な行動パターンが見られることから、事故の未然防止策として、罰金刑や保護観察の付かない執行猶予判決を受けた者に対する再犯防止プログラムの実施・検討状況を質す。
    答 ── 00:18:03 矯正施設や保護観察の対象外の者への同プログラムの実施はないが、検察当局においてアルコール依存症の疑いがある等の被告人に同意の上で医療・福祉機関に繋ぐ「入口支援」を実施していると説明。
    補足 ── 最後に大臣へ直接の問いかけを求めたが制限時間に達したため、再犯防止と個人の尊厳を守るための法体制の重要性を改めて強調して質言を締めくくった。