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【国会アーカイブ】「再審請求者の手続保証を前に進めるために」衆議院議員 和田政宗 国会質疑 令和8年5月29日 参政党

📅 公開日: 2026-06-16 🏛 所属委員会: 法務委員会
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登壇議員:和田政宗

衆議院

💡 審議要約

再審手続きにおける証拠開示や目的外使用制限を巡り、冤罪被害者の救済や手続きの透明性が阻害される懸念から政府の認識を厳しく追及した。

答弁側は再審準備等の正当目的での使用は許容され裁判所の関与により適切な運用が図られると主張したものの、証拠開示の一律制限や報道・知る権利への影響について依然として議論が交錯した。

参政党として国民の知る権利と冤罪防止を最優先に掲げ、今後も実効性ある再審法改正に向けた徹底審議と政府側への更なる質疑を継続する姿勢を示した。

❓ 質疑応答 (Q&A項目)

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  • 問 ── 00:43 再審開始決定に対する検察官の不服申し立てに関し、法制審の附帯事項で「より慎重」との記載が拒否された経緯から、政府はこれまでの運用に問題がなかったと認識しており、今後も不服申し立ての制限が十分機能しないのではないか。
    答 ── 01:40 批判が存在した事実を共有した上で附帯事項を付しており、従来のままでは良くないとのリマインドを込めた精一杯の対応である。また、例外的な不服申し立てが適切に機能するかは懸念が残る側面もある。
    補足 ── 法務省側の認識が依然として不十分であることが浮き彫りとなったため、今後の本質的な質疑で厳しく正していくことを強調した。
  • 問 ── 04:34 袴田事件のように支援者や報道機関による証拠検証が冤罪解明につながった実績を踏まえると、証拠の目的外使用を禁止することは再審請求者の手続保障を後退させ、心理のブラックボックス化や知る権利の侵害を招くのではないか。
    答 ── 05:11 証拠は刑事手続き目的で収集されたものであり目的外使用は原則想定されないが、再審請求やその準備目的であれば正当な使用として許容され、無秩序な拡散のみを制限する趣旨である。
    補足 ── 証拠は国民の税金と公的権力で集められた「共有財産」であるべきだという立場から、一律の制限による弊害を強く問題視した。
  • 問 ── 08:28 再審請求審が非公開で行われる中、目的外使用が禁止されれば報道や学術検証すら困難となり、国民の知る権利や検証可能性が阻害されるおそれについての見解を問う。
    答 ── 09:11 公開の有無と目的外使用禁止は別次元の判断であり、証拠の概要を口頭で適切に伝えることまで禁じるものではないため、その範囲内での報道や分析は可能である。
    補足 ── 裁判の公開原則や監視の目が公平性を担保する憲法上の重要原則であるとし、閉ざされた審理構造への重大な懸念を指摘した。
  • 問 ── 12:42 確定判決後に検察官が自ら無罪につながる証拠を発見した場合、裁判所の命令がなくとも自発的に開示・提出すべきではないか。
    答 ── 13:26 罪を犯していない者が処罰されることはあってはならず、再審請求理由との関連性が明らかでなくとも無実を示す証拠を把握した場合は自発的に提出・共有することが検察官の責務である。
  • 問 ── 15:15 与党議員から法案について「たとえ不十分であっても」との発言があったが、内閣としては本法案を十分なものとして提出しているのか確認する。
    答 ── 16:06 内閣としては十分な法案を提出しているという認識で間違いない。
    補足 ── 冤罪を絶対に生まないための真剣な審議を求め、審議日程や協議のあり方についても適切な取り回しを要望した。
  • 問 ── 18:01 証拠一覧表(リスト)の開示が義務付けられなければ再審請求者側は手探りで請求せざるを得ないが、なぜリスト開示制度を明確に設けないのか。
    答 ── 19:05 職権主義のもとで裁判所が主体的に判断する制度であり、裁判所の命令に基づき検察官に一覧表を提示させる仕組みを設けることで必要十分な審理を担保する。
  • 問 ── 21:59 裁判所の提示命令手続きにおいて、請求者や弁護人に証拠一覧表が開示・交付されるケースはあるのか。
    答 ── 22:24 任意の提出や開示は否定されておらず、裁判所の裁量や促しによって弁護側に一定の範囲で一覧表が交付・開示される運用はあり得る。
    補足 ── 大臣に対しても局長答弁の方向性を担保するよう念押しを行い、運用の実効性を確認した。
  • 問 ── 27:42 税金を用いて収集された証拠は国民の共有財産であり検察の私物ではないにもかかわらず、なぜ開示を制限し目的外使用を禁止できるのか。
    答 ── 28:22 証拠は関係者のプライバシーや捜査の秘密を極めて強く含むため、税金で収集されたからといって無制限に公表できるものではなく、適切な保護のもとで開示を円滑化するための措置である。
  • 問 ── 30:23 被害者のプライバシー等に配慮すべき証拠に限って制限を設ければ足りるのであり、なぜ全ての証拠に対して一律に目的外使用を禁止する必要があるのか。
    答 ── 32:13 部分的な制限のみでは弁護側が開示を受けられない証拠が生じる懸念があり、手続保障とのバランスを考慮した結果、一律禁止と柔軟な運用措置を組み合わせる手法を選択した。
    補足 ── 堂々と証拠を開示して開かれた議論を行うべきだとの観点から、過剰な一律制限に対する疑問を重ねて呈した。
  • 問 ── 37:13 弁護人が開示された証拠写真をそのまま報道機関に提供することは違法となるのか、また検証作業を報道機関と共に行う場合はどう扱われるのか。
    答 ── 37:43 加工せずそのまま提供した場合は目的外使用禁止に違反し得るが、再審手続きの準備として報道機関や支援者と共に実験・検証を行う目的と認められる場合は禁止対象に当たらない。
    補足 ── 過去の冤罪防止の実例を引きつつ、真実解明や正当な報道・検証活動が阻害されないよう、今後も更なる審議で追及を続ける姿勢を示した。