【国会中継】「刑訴法改正になぜ賛成するのか」参議院議員 安達悠司 国会質疑 令和8年7月17日 参政党
登壇議員:安達悠司
参議院
💡 審議要約
刑事裁判のやり直しを定める刑事訴訟法の再審規定改正案に対し、参政党が主導した修正案が反映されたことを受けて賛成の立場から討論が行われました。本改正では長年の課題であった裁判所による証拠提出命令の創設や検察官抗告の原則禁止などが盛り込まれ、冤罪救済への道が大きく前進したことが示されました。一方で被害者のプライバシー保護や国際化する犯罪への捜査権・刑罰権の確保を両立させるため、今後の慎重な運用と法改正5年後の見直し検証が不可欠であると結論付けられました。
❓ 質疑応答 (Q&A項目)
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問 ── 00:29 従来の刑事訴訟法における再審手続きの制度的欠陥と、今回の法改正によって具体的にどのようなルールが新設・整備されたのかについて趣旨を説明。答 ── 00:58 従来の法制度では具体的な証拠開示ルールが明白でなく審理の長期化が常態化していたため、今回の改正案では裁判所による「証拠提出命令」の創設や「検察官抗告の原則禁止」などの新しいルールが盛り込まれ、迅速かつ確実な再審手続きへの移行が整備されたことを解説。
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問 ── 01:29 政府案に対する与党内の修正議論を経て、さらに参政党が独自に強く要望し明文化させた修正内容とその意義について言及。答 ── 01:41 参政党の要望により、検察官による任意の証拠開示のあり方(従来の運用を後退させないこと)および「証拠一覧表」や「目的外使用禁止規定」に関する5年後の見直し対象が附則第4条第2項等に明文化されたことを答弁。
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問 ── 02:15 今回の修正内容に対する刑事法の専門家(生参考人)および日本弁護士連合会(日弁連)の会長談話による客観的な評価水準を提示。答 ── 02:20 生参考人からは「裁判官や検察官に明確な行動指針を示し再審開始や無罪判決の確実性を高めるため支持できる」と評価され、日弁連の会長談話でも「さらなる修正が必要としつつも前進した内容として評価できる面がある」とされたことを指摘。補足 ── これらの修正が積み重ねられたことにより、完全ではないものの冤罪救済に大きく貢献する内容として参政党は本法案への賛成を決定したと表明。
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問 ── 03:24 誤った裁判により罪のない人が処罰される冤罪被害からの救済という観点において、新設された「証拠提出命令」が果たす機能と法的な実効性について論じる。答 ── 03:30 証拠提出命令は裁判官が検察官に対し再審請求理由に関連する証拠の提出を求めるものであり、この関連性は相当な広がりを持つ概念として後からの再審請求理由の追加・変更も可能であるため、真相解明に向けた大きな前進になると答弁。補足 ── 一方で関連性の要件を完全に排してしまうと多数の命令が乱発されて審理に遅延が生じ、かえって誤判からの迅速な救済を妨げる恐れがあるという専門家の懸念にも配慮したバランスであるとした。
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問 ── 04:17 検察官による抗告を「原則禁止」に留めるのではなく「完全禁止」にすべきだとする批判的な議論に対し、原則禁止を採用する法的な合理性について解説。答 ── 04:23 再審開始は一度確定した有罪判決を覆す極めて重大な効果を持つため、その判断に疑いの余地を残したまま再審公判に移行すると事実認定を巡る争いがさらに長期化するリスクがあり、多角的な検証が必要となる事案のために余地を残す必要があると指摘。補足 ── 完全禁止ではないものの、原則禁止とされたこと自体が真相解明および冤罪からの救済にとって大きな前進であることには変わりがないと評価。
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問 ── 05:12 証拠開示や再審手続きの要件を緩和するにあたり、捜査に協力した犯罪被害者やその家族のプライバシーが侵害されるリスクおよび二次被害への対策について質す。答 ── 05:35 犯罪被害に遭った国民が捜査機関へ多くの時間と労力をかけて協力する際、写真や動画などの個人情報が外部に漏洩しない仕組みが極めて重要であり、今回の法案には被害者の名誉や手続き負担への配慮が盛り込まれていることを説明。補足 ── 被害者支援を担う宇田参考人からも「かなりバランスを熟慮して構築された法案」と評価されている点に触れ、今後も被害者への影響については慎重に見極める必要があると述べた。
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問 ── 06:39 過去の重大な再審無罪事件(福井女子中学生殺人事件等)の調査報告書から露呈した、捜査機関が抱える過去の構造的課題と必要な組織改革について追及。答 ── 07:26 名古屋高等検察庁の調査報告書等を紐解くと、約40年前の補充捜査や取り調べのあり方、供述評価の考え方に重大な問題が認められ、これらの反省や教訓を現代の人材育成や組織風土の改革に確実に生かす必要があると答弁。補足 ── 我が国の刑事司法が持つ強みを活かしつつより良いあり方に変えるためには、刑事司法を担う人材育成や司法戦略の策定、予算の確保といった「積極財政」の投入が不可欠であると強く主張した。
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問 ── 08:13 21世紀に入り急増しているインターネット詐欺、SNS関連犯罪、入管法違反(不法残留者や不法就労)といった国境を超えるグローバル犯罪に対し、我が国の刑事司法が対外的な信頼を勝ち取る必要性について提起。答 ── 08:42 国内外の多様な犯罪の捜査や処罰においては、日本の警察・検察の捜査能力向上のみならず、外国との国際捜査協力および海外組織に対しても適正な捜査権・刑罰権を行使し得る自立した仕組みを築くことが急務であると答弁。補足 ── 今回の法改正によって再審請求審の手続きが明確化され、検察官の証拠提出義務や抗告時の理由公表などが導入されることは、我が国の刑事司法に対する対外的な信頼を国内外に高める公共インフラとして大いに期待されるものであると結んだ。