【国会アーカイブ】「民法改正案(後見)を参考人に問う」参議院議員 安達悠司 国会質疑 令和8年6月11日 参政党
登壇議員:安達悠司
参議院
💡 審議要約
成年後見制度の見直しに伴う民法改正案に関し、参政党の安達悠司議員が参考人に対し、一元化による制度の隙間や被後見人の財産管理責任の不透明化といった重大な懸念を質しました。
安達議員は、裁判所の職権権限付与の欠落や「保存行為」の曖昧さが本人の財産保護を損なうリスクを鋭く指摘し、障害者権利条約を踏まえた「最終手段としての意思決定代行」の必要性や全財産把握の重要性を追及しました。
これに対し参考人からは一定の解説や運用の柔軟性が示されたものの、真に本人の尊厳と財産を守り抜く実効性ある制度運用と継続的なフォローアップの徹底が今後の大きな課題として浮かび上がりました。
安達議員は、裁判所の職権権限付与の欠落や「保存行為」の曖昧さが本人の財産保護を損なうリスクを鋭く指摘し、障害者権利条約を踏まえた「最終手段としての意思決定代行」の必要性や全財産把握の重要性を追及しました。
これに対し参考人からは一定の解説や運用の柔軟性が示されたものの、真に本人の尊厳と財産を守り抜く実効性ある制度運用と継続的なフォローアップの徹底が今後の大きな課題として浮かび上がりました。
❓ 質疑応答 (Q&A項目)
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問 ── 00:00 民法改正案において、当初提案されていた事理弁識能力に応じた「2元論」ではなく「1元論」が採用されたことによる課題と国民生活への影響について参考人の見解を質す。答 ── 01:00 一般市民への分かりやすさを重視して一元論に賛同したが、特定補助の対象者選定や適切な運用の見極めなど実務上の懸念が残る旨を答弁。補足 ── 一元論を採用したことで真に必要な人に特定補助が付与されず、誰の管理責任も及ばない財産が放置される重大なリスクがあると危険性を警告した。
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問 ── 02:29 特定補助人に限定的な代理権しか与えられない場合、管理者のない財産を調査・管理できず放置され、本人の保護が十分に行われない事態が生じる懸念を追及。答 ── 04:03 特定補助人には潜在的に財産の保存行為権限が付与されており、必要に応じて適時追加の代理権申請を行うことで対応可能である旨を説明。
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問 ── 06:14 裁判所が職権で権限付与を行えない点や「保存行為」の定義が極めて曖昧である点を挙げ、補助人の管理責任が不明確になり本人保護に重大な支障をきたすと指摘。答 ── 07:49 家庭裁判所と地域支援機関との情報共有チャネルを活用するとともに、一定の裁量性が柔軟な支援につながるため施行後のフォローアップ調査が不可欠と答弁。
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問 ── 09:57 国際条約等の流れの中で意思決定支援が重視される一方、本人を真に守る「ラストリゾート(最終手段)」としての意思決定代行制度の必要性について質す。答 ── 10:34 最終的な保護の観点から代行決定の余地を残す必要性を肯定し、形式的な代理ではなく本人の意向を実現する支援の重要性を強調した。
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問 ── 12:10 「親亡き後」の障害者支援等において、全財産や収支状況を把握しない一部限定的な補助だけで、本人の全般的な生活と財産に対する責任を果たせるのか質す。答 ── 13:31 一律の全財産把握から個別の必要性に応じた支援へと移行することが今回の法改正の趣旨であり、実務的にも柔軟な対応が可能である旨を回答。補足 ── 本人の財産と権利を確実に守り抜くため、現場の実務と法制度の整合性を強く求めた。