【国会アーカイブ】「再審法改正案を参考人に問う」参議院議員 安達悠司 国会質疑 令和8年6月25日 参政党
登壇議員:安達悠司
参議院
💡 審議要約
再審法改正案および修正案をめぐり、冤罪被害の救済と被害者遺族の心情への配慮のバランス、通常審における証拠開示の現状、そして近年の深刻な刑事弁護離れの要因について、有識者・実務家たる参考人への質疑が行われました。質疑を通じて、平成16年の法改正以降に通常審での任意開示が定着した一方で、法改正前の古い事件に再審請求が集中している実態や、新設されるスクリーニング規定が機能することで被害者の懸念が払拭される見通しが明らかとなりました。最終的に、過酷な実務環境による若手の刑事弁護離れを食い止めるため、司法予算の拡充や真実発見のための制度強化が不可欠であるとの課題が提示されました。
❓ 質疑応答 (Q&A項目)
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問 ── 00:43 刑事法の専門家である成瀬参考人に対し、一般国民の視点から見た刑罰の本来の意義と、刑事訴訟法1条に定める法目的(公共の福祉の維持と基本的人権の保障、事案の真相解明)について見解を問う。答 ── 01:22 刑罰は犯罪に対する社会からの非難であり、応報とともに一般・特別予防(再犯防止)の意義を持つと説明し、刑事訴訟法は被疑者・被告人の人権が不当に制約されないよう調和を図りつつ、適正に刑罰法令を実現することが目的であると答弁。補足 ── 冤罪防止と適正な刑事手続きの実現に向けた、人権保障と真相解明の調和の重要性を改めて確認した。
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問 ── 02:49 今回の再審法改正案および修正案が、被害者やそのご遺族の立場から見た場合に不当な最新無罪の発生や証拠の目的外使用といった懸念を生じさせていないか、制度全体のバランスについて成瀬参考人に質す。答 ── 03:15 改正案は無罪を言い渡すべき明白な証拠という再審請求事由自体を変更するものではなく、新犯人の釈放という懸念は当たらないとした上で、開示された証拠の目的外使用に対しては刑罰を伴う禁止規定を設けて強い抑止力を図っており、被害者側の懸念に対応できていると答弁。補足 ── 冤罪救済だけでなく、被害者やご遺族の心情・プライバシーへの配慮が法的に担保されている点を評価した。
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問 ── 05:15 平成16年の刑事訴訟法改正以降、通常審の段階において「類型証拠」や「主張関連証拠」の開示が実務上どのように定着し運用されているのか、その現状について成瀬参考人に説明を求める。答 ── 06:17 法律上は3段階(請求証拠、類型証拠、主張関連証拠)の開示制度があり公判前整理手続きの事件が対象であるが、実務上はそれ以外の通常事件でも検察官による幅広い任意開示が定着しており、修正案の附則により再審段階での開示運用もさらに確実になると答弁。補足 ── 実務現場において任意での証拠開示が拡大し、刑事弁護の環境が一定程度改善されてきた実態への理解を示した。
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問 ── 09:33 通常審で広範な証拠開示が行われている現代において、なぜ再審段階で改めて幅広い証拠開示が必要とされるのか、その理由と被害者側への影響とのバランスについて成瀬参考人に質す。答 ── 10:03 現在再審で問題となる事件の多くは平成16年の法改正前の古い事件であり、当時は公判不提出証拠が多数存在するため再審での証拠提出命令制度が必要であると説明。また、主張自体に理由のない再審請求を門前払いするスクリーニング規定も新設されるため、すべての過去の事件が対象になるわけではないと答弁。補足 ── 再審における証拠開示の必要性が、法改正前の過去の事件の救済に主眼があるという論理的背景を整理した。
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問 ── 12:34 日弁連の当番弁護士登録率が過去最低の30.7%を記録するなど、深刻化する若手弁護士の「刑事弁護離れ」の原因と解決策について、実務家である田岡参考人と高平参考人の両名に当事者としての認識を問う。答 ── 13:43 田岡参考人は、高い有罪率や低い再審開始率による無力感、経済的・精神的負担、強制的な証拠開示権限の欠如が要因であるとし裁判所の権限強化を訴えた。高平参考人は、多大な労力に比した結果の出にくさを指摘し、法科大学院の教育を通じて刑事弁護の社会的意義を伝えることが歯止めになると答弁。補足 ── 冤罪を防ぎ無実の人を救うための刑事弁護の担い手を確保するためには、国選弁護の報酬見直しを含めた司法予算の大幅な拡充が不可欠であると強く主張した。