【国会アーカイブ】「再審法改正 証拠開示のあり方を問う(野党・総理質疑)」衆議院議員 和田政宗 国会質疑 令和8年6月10日 参政党
登壇議員:和田政宗
衆議院
💡 審議要約
和田政宗議員(参政党)は、冤罪防止と冤罪被害者の迅速な救済の観点から、検察官による全証拠開示の原則化や不服申し立て(抗告)の全面禁止などを強く主張し、政府の受動的な対応を糾弾した。
政府・法務省側は、裁判の確定力や法的安定性、さらには証拠評価の個別性を理由に挙げ、全面的な証拠開示や即時やり直しには慎重姿勢を崩さず、現行法案での適切な運用を答弁するにとどまった。
質疑を通じて、曖昧な運用基準や検察主導の現状に対する国民の懸念が浮き彫りとなり、与野党の枠組みを超えた真に国民の権利を守る抜本的な法改正と実効性ある規定の明記が今後の課題として示された。
政府・法務省側は、裁判の確定力や法的安定性、さらには証拠評価の個別性を理由に挙げ、全面的な証拠開示や即時やり直しには慎重姿勢を崩さず、現行法案での適切な運用を答弁するにとどまった。
質疑を通じて、曖昧な運用基準や検察主導の現状に対する国民の懸念が浮き彫りとなり、与野党の枠組みを超えた真に国民の権利を守る抜本的な法改正と実効性ある規定の明記が今後の課題として示された。
❓ 質疑応答 (Q&A項目)
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問 ── 03:26 福井女子中学生殺人事件等の実例を挙げ、罪を犯していないことを示す重要証拠について、検察の独自判断で提出を控えさせることのないよう、開示基準を明確化すべきではないかと追及。答 ── 04:51 新証拠の評価や推認力は個別の事案ごとに判断されるべきであり一概には答えられないが、明らかに無罪を示す証拠を把握した場合は適切に対応する旨を答弁。補足 ── 検察の主観的判断で証拠開示を遅らせる抜け道を残す曖昧な基準であり、現場の隠蔽体質を防止できないと猛烈に批判した。
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問 ── 09:04 確定判決の事実認定や検察官の主張に誤り・不正が判明した場合、再審請求前の段階であっても元被告人に速やかに開示・説明する是正措置義務を負うべきではないかと質す。答 ── 10:04 適切な是正措置を講じる義務はあると認識しているが、再審手続きを離れた個別対応については一概に回答できないと回答。
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問 ── 11:43 捜査側に不利益な証拠を隠蔽・不提出とする行為は証拠隠滅罪にも相当し得るものであり、不正を行った捜査機関の責任追及と再審開始を速やかに進めるべきだと指摘。答 ── 12:24 一般論として証拠隠滅は証拠の隠蔽や効力減少を指すと認めつつも、個別事件における罪の成否については法務当局として回答を差し控えると答弁。補足 ── 検察自らが起訴しないために不条理な確定判決が残り続ける構造的な不備を突出し、制度改革の必要性を主張した。
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問 ── 15:06 証拠の隠蔽や捏造などの不正が判明した場合、法的安定性を口実に再審開始を遅らせるのではなく、直ちに再審公判を開いて堂々と審理すべきではないかと提案。答 ── 15:57 不正行為には厳正に対処するとしつつも、再審公判の全面的なやり直しは法的安定性を害する恐れがあり、過去の記憶や供述維持の観点からも慎重な判断が必要と回答。補足 ── 10年前の記憶でも重要な局面は明確に覚えていると実体験を交えて反論し、時間経過を理由にした曖昧な答弁を厳しく批判した。
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問 ── 21:45 証拠隠し等の不正が存在したにもかかわらず「不正がなくても有罪だった」として再審を認めない現状を問い、法的安定性の前提自体が失われているのではないかと大臣を追及。答 ── 22:43 裁判の確定力と紛争解決機能の維持から再審開始決定への不服申し立ての全面禁止は困難であるが、本法案では制限を設けつつ抑制的な運用に努めると答弁。補足 ── 曖昧な運用基準では検察の裁量・主観が入り込む余地が残り、国民の信頼を損ねると警鐘を鳴らした。
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問 ── 30:42 サッカーの試合における不正(ドーピング等)に例え、不正が発覚しても「不正がなくても勝てていた」と主張して再審を拒むのは不当であり、堂々と再試合をすべきではないかと総理に質す。答 ── 31:50 確定判決の拘束力は不可欠であり直ちになどのやり直しには問題があるが、本法案では不服申し立てを原則禁止とし、十分な根拠がある場合に限るなど合理的な工夫を講じていると説明。補足 ── 運用上の工夫ではなく、条文によって明確に不正防止と権利保障を担保すべきであると強く要求した。
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問 ── 33:23 再審請求審が非公開で行われ、検察官の抗告により長期化している現状は「証拠を隠した者勝ち」を生んでいるとし、審理の公開化と不服申し立ての制限について総理の見解を求める。答 ── 34:16 現行法でも裁判所の判断で公開は可能であり義務化までの具体の必要性は乏しいが、抗告による審理長期化の批判は重く受け止め、原則禁止による抑制的運用を確保すると回答。
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問 ── 35:46 新たな冤罪被害を防ぐため、弊害がない限り検察が保持する全証拠を開示させる仕組みを法律に明記すべきではないかと総理に直談判。答 ── 36:08 過去の議論でも審理遅延の懸念から全開示は見送られたが、本法案の「関連する証拠の提出命令」は相当な広がりを持つものであり適切に運用していくと答弁。補足 ── 「相当な広がりを持つ」という答弁を重く受け止めつつも、運用の曖昧さを排除するためにも法律へ明示的に記載することを重ねて強く求めた。