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【国会アーカイブ】「刑訴法改正 法務省の真意を問う」衆議院議員 和田政宗 国会質疑 令和8年6月2日 参政党

📅 公開日: 2026-06-04 🏛 所属委員会: 法務委員会
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登壇議員:和田政宗

衆議院

💡 審議要約

刑事訴訟法改正案における証拠の目的外使用に関し、弁護士への懲戒請求がもたらす萎縮効果の懸念について政府の認識を厳しく追及した。

再審開始決定に対する検察官の不服申し立てをめぐり、全面禁止とせず「十分な根拠」という曖昧な要件を導入した法務省の真意と客観的基準を質した。

過去の再審事件の実例を挙げながら、不服申し立ての可否を検察官自身が判断する矛盾点を指摘し、冤罪被害者を救うための実効性ある法整備を強く迫った。

❓ 質疑応答 (Q&A項目)

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  • 問 ── 00:01:18 弁護士が取り調べ映像などの証拠を目的外使用したとして懲戒請求された過去の事例を踏まえ、再審請求審でも同様に弁護士への懲戒請求が行われて弁護活動に萎縮効果が生じるのではないかと法務大臣の認識を追及。
    答 ── 00:01:53 改正案では目的外使用の禁止違反に対する考慮要素を名文で規定しており、検察官が弁護士会への懲戒請求を検討する際もこれが適用されるため、成立後は法の趣旨に沿って適切な対応がなされるよう周知する。
    補足 ── 政府側が懲戒請求の可能性を完全に否定しなかったため、再審請求審において弁護士への懲戒請求による萎縮効果が起きる懸念が残されたと指摘した。
  • 問 ── 00:04:03 個別事案ごとの判断により弁護士に対して長期間の懲戒審査や移縮効果がかかる懸念がある中、なぜ検察官が懲戒請求を「行わない」と言い切れないのか、その理由を質問。
    答 ── 00:05:25 開示された証拠の流出経緯や裁判所とのやり取りなど個別の事情を勘案して判断するため一概には言えないが、開示の仕方によっては罰則や懲戒の対象に当たらないこともある。
    補足 ── さらに踏み込んで原則として懲戒請求を行わない方針なのかと迫ったが、当局は「個別の事情による」との回答に終始した。
  • 問 ── 00:07:48 再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを全面禁止にせず、上訴の機会を認める必要があるとする合理的な理由について法務大臣に改めて説明を求めた。
    答 ── 00:08:26 全面禁止すると本来やり直すべきでない裁判も直ちにやり直すことになり、裁判の確定の意義や慎重適正な判断の制度的担保が失われる問題があるため、全面的な禁止は困難である。
    補足 ── 検察官は再審公判の中で正々堂々と有罪を立証すればいいのではないかと批判した。
  • 問 ── 00:11:04 内閣提出の改正案に盛り込まれた不服申し立ての要件である「十分な根拠」とは具体的に何を意味し、なぜ他の法律に例がないこの独自の文言を用いたのか答弁を要求。
    答 ── 00:11:34 再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける客観的根拠を意味する。緊急逮捕の要件である「十分な理由」との混同を避け、判断の客観性を明確にするため「根拠」という文言を採用した。
  • 問 ── 00:12:58 「十分な根拠」の有無を結局は検察官自身が判断するのであれば、従来の実務と何も変わらず、検察官の恣意的な不服申し立てを防げないのではないかとその実効性を追及。
    答 ── 00:13:40 判断自体は検察官が行うが、十分な根拠なく不服申し立てをした場合は裁判所に棄却される。また、その結果が国民に公表されるため、従来以上に慎重かつ抑制的な判断が行われるようになる。
  • 問 ── 00:15:53 福井女子中学生事件の第1次再審請求における即時抗告を例に挙げ、具体的にどのような事例が「十分な根拠のない不服申し立て」として今後は禁止されることになるのかを明らかにするよう求めた。
    答 ── 00:16:32 原決定の結論に影響しない証拠評価などは許されない。福井事件のような経過をたどった事案であれば、今回の改正案に従えば検察官による不服申し立てがなされないこともあり得る。
    補足 ── 日弁連の再審支援事件の多くで不服申し立てがなされている実態を挙げ、次回以降もこの問題をさらに厳しく追及していく姿勢を示した。