【国会中継】12:17〜「損保会社と保険代理店の不適切な関係」参議院議員 神谷宗幣 国会質疑 令和7年5月29日 参政党
登壇議員:神谷宗幣
参議院
💡 審議要約
神谷宗幣議員は、自動車保険金の不正請求問題に端を発する保険業法改正に関連し、損保会社と代理店の間にある歪んだ入庫誘導や年間約2000億円に上る自賠責保険の「社費」が不適切な癒着構造を生む温床になっているのではないかと鋭く追及しました。
また、癒着解消のために政策保有株式の早期縮減を求める金融庁に対し、過去の持ち合い解消が日本企業の株式を海外投資家に買い占めさせ「株主資本主義」への傾倒を招いた失敗を指摘し、急激な売却指導が国内資産のさらなる海外流出を引き起こさぬよう全体最適の視点を持つべきだと警告しました。
さらに、JA共済などの制度共済への影響の有無や法改正後の5年見直し規定の妥当性を確認した上で、市場の激変や時代の変化に柔軟に対応できるよう、5年という期間に縛られない機動的かつ適正な行政指導を行うよう政府に強く要望しました。
また、癒着解消のために政策保有株式の早期縮減を求める金融庁に対し、過去の持ち合い解消が日本企業の株式を海外投資家に買い占めさせ「株主資本主義」への傾倒を招いた失敗を指摘し、急激な売却指導が国内資産のさらなる海外流出を引き起こさぬよう全体最適の視点を持つべきだと警告しました。
さらに、JA共済などの制度共済への影響の有無や法改正後の5年見直し規定の妥当性を確認した上で、市場の激変や時代の変化に柔軟に対応できるよう、5年という期間に縛られない機動的かつ適正な行政指導を行うよう政府に強く要望しました。
❓ 質疑応答 (Q&A項目)
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問 ── 00:00:08 自動車の修理・販売業者が起こした保険金水増し請求問題に関連し、損保会社が多くの保険を販売してくれる特定の代理店を優遇して事故車両の修理工場を紹介する「入庫誘導」の構造や、損害保険協会等に流れる年間約2000億円規模の自賠責保険の「社費(不払い手数料等)」が不適切な癒着関係の温床になっているのではないかと指摘し、今後の自賠責保険のあり方の見直しや改善状況をただした。答 ── 00:02:39 金融庁は、自賠責保険は公共性が高く、保険会社に損失も利益も出さない「ノーロス・ノープロフィット」の原則のもとで検証されていると説明した上で、事務のデジタル化等の社会環境の変化を踏まえた見直しを定期的に行っており、2026年1月の審議会において新たな算定方法を用いて社費を含めた保険料の適正性を厳格に審議する予定であると答弁した。補足 ── 巨額の資金が業界内で還流する構造がある以上、業者側を優遇したくなる関係性は防げないため、自動車の修理・販売部門と保険代理店業務の明確な線引きを行うなど、海外事例も参考にした抜本的な制度改善を強く要望した。
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問 ── 00:05:19 今回の法改正に含まれる「政策保有株式の縮減」について、損保会社が特定の取引先の株式を大量保有することで適正な競争を阻害していた癒着構造を是正する方針を評価しつつも、保険会社が株式を売却する際に金融庁から具体的な売却方法や市場への放出に関する特別な指示や指定が出されているのか質問した。答 ── 00:05:55 金融庁は、監督指針の改正案において政策保有株式の早期縮減方針の策定や適切な開示を求める着眼点を示しているものの、具体的な株式売却の実施方法については、金融商品取引法や業界のガイドラインに従って各社が適切に行うべきものであり、金融庁から特定の売却方法の指示を行っているわけではないと答弁した。補足 ── 過去の国際規制(BIS規制等)の導入時に日本企業が株の持ち合い解消を迫られた結果、大企業の株式が海外の機関投資家に買い占められて株主配当最優先の歪んだ「株主資本主義」に流れてしまった手痛い失敗を指摘し、過度な自由競争や透明性の追求が国内資産の海外流出を招かぬよう、日本経済の全体最適を見据えた配慮ある指導を求めた。
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問 ── 00:08:38 今回の保険業法改正は民間損保による自動車保険に関連するものであるが、農協(JA)が運営する「JA共済」などの制度共済による自動車共済に対しても、同様の法改正の規制や監督の影響が及ぶのか、また適用除外となる場合の法的な趣旨について確認した。答 ── 00:09:09 金融庁は、保険業法において他法に基づく「制度共済」は原則として規制の適用除外とされており、JA共済は農業協同組合法に基づいて運営されているため今回の改正法の適用は受けないと説明し、その趣旨は組合員の「相互扶助」という各共済の固有の特徴を踏まえた個別の法枠組みで管理されることが適切であるという考え方に基づいていると答弁した。補足 ── 農林水産大臣の交代等の背景もあり、JAの経営や現場の運営に対する法改正の影響を懸念する多くの支持者や関係者の不安を解消するための確認であることを示した。
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問 ── 00:10:19 改正法の施行後の影響検証について、法案の附則に「施行後5年を目途に見直しを検討する」と規定されている理由と、金融関連法令において一律に5年とされることの妥当性について質問した。答 ── 00:10:32 金融庁は、法改正による各種措置の影響や施行状況をしっかりと把握・分析した上で見直しの要否を検討するための標準的な期間として、これまでの法運用の経験則に基づき「5年」を設定しているが、これは必ずしも5年間に限定されて緊縛されるものではないと答弁した。補足 ── 政策保有株式の売却進展などにより5年を待たずして市場環境が激変する可能性があるため、5年という数字に縛られることなく、1年後や2年後の状況変化を適時注視して機動的かつ適正な指導を行うよう要望した。