【国会アーカイブ】「ESG開示の現場負担と投資詐欺対策を問う」衆議院議員 牧野俊一 国会質疑 令和8年6月10日 参政党
登壇議員:牧野俊一
衆議院
💡 審議要約
暗号資産の金商法移管に伴う投資詐欺対策の実効性や、プライム上場企業に義務付けられるサステナビリティ(ESG)情報開示の現場負担について政府の見解を質した。
悪質な無登録業者やステルスマーケティングに対する規制強化を評価しつつも、過度な開示義務が中小企業や製造現場の生産性を圧迫し、技術情報等の流出を招くリスクを懸念して慎重な運用を強く求めた。
政府側からはガイドラインの整備やセーフハーバールールの適用など配慮する答弁がなされ、開示の形骸化防止や中小企業への過剰負担回避に向けた付帯決議が採択される形で着地した。
悪質な無登録業者やステルスマーケティングに対する規制強化を評価しつつも、過度な開示義務が中小企業や製造現場の生産性を圧迫し、技術情報等の流出を招くリスクを懸念して慎重な運用を強く求めた。
政府側からはガイドラインの整備やセーフハーバールールの適用など配慮する答弁がなされ、開示の形骸化防止や中小企業への過剰負担回避に向けた付帯決議が採択される形で着地した。
❓ 質疑応答 (Q&A項目)
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問 ── 01:34 暗号資産取引を金商法へ移管することに伴い、ポンジスキーム等の投資詐欺やインフルエンサーによる悪質なステルスマーケティングに対して、具体的にどのような抑止力が強化されるのか金融庁に質した。答 ── 02:20 無登録業者への罰則強化や緊急差し止め命令の創設、暗号資産の売買契約の原則無効化に加え、対価を得た情報発信へのステマ規制導入や熟慮期間の設定等により一層の抑止力を図ると答弁。補足 ── 投資者保護の方向性を高く評価した上で、実効性のある規制運用を要望した。
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問 ── 06:16 海外に存在する無登録業者や暗号資産による被害拡大に対し、国際的な協力枠組み(eMMOU)の活用等を通じて海外当局と連携した実効性のある被害回復・追跡が期待できるのかを問うた。答 ── 07:44 金商法移管により国際機構の協議協力・情報交換の対象となり、海外業者に対する海外当局への出頭要請等を含めた調査連携が可能となり実態解明と被害抑止につながると回答。補足 ── 海外で登録がある業者であっても日本での無登録勧誘は厳格に取り締まるよう重ねて求めた。
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問 ── 09:12 詐欺事件等で没収・徴収される罰金や課徴金が被害者の弁済に直接充てられる仕組みになっているのか、また民事上の損害賠償請求権との優先関係について片山金融担当大臣の見解を求めた。答 ── 10:23 罰金や課徴金は行政・刑事上の制裁措置であり直接被害弁済に充てるものではないが、破産手続きにおいては民事上の損害賠償請求権等が配当で優先される仕組みであると説明。補足 ── 被害者の実質的な救済につながるよう、悪質な業者への厳格な対応と被害防止の啓発強化を要望した。
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問 ── 18:30 北朝鮮等による暗号資産を狙ったサイバー攻撃や高度なAIを悪用した脅威に対し、防御目的での最新AIの活用現状や安全管理・官民連携ルールの整備状況を質した。答 ── 19:28 フロンティアAI等の新たな脅威に対応するため官民連携会議を創設し、最新AIツール(Claude MythosやGPT-5.5等)のテストや実務導入を通じてサイバーセキュリティ防御を強化していると答弁。補足 ── 海外製AIへの過度な依存によるデジタル赤字拡大を警戒し、国産技術の育成・整備にも国を挙げて取り組むよう政府に強く要望した。
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問 ── 23:22 サステナビリティ情報(SSBJ基準)の開示義務化において、スコープ3(サプライチェーン排出量)の適用開始に伴う経過措置や海外動向との整合性について質した。答 ── 24:15 適用初年度のスコープ3免除や、年次報告書提出後2年間の追記を認める二段階開示など、国際基準を踏まえた十分な経過措置を講じていると説明。
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問 ── 25:48 スコープ3の算定負担がサプライチェーン上流の下請け企業や地方の中小企業に間接的に転嫁され、現場の負担が激増する懸念について金融庁の認識を問うた。答 ── 26:47 推定値や公表された排出係数を用いた合理的な計算手法が認められており、網羅的な探索までは求めていないとして、中小企業の負担増加に配慮した開示を促すと回答。補足 ── 人材不足に苦しむ地方の中小企業の現場を圧迫しないよう、過度なデータ提出要求への厳格な注視を求めた。
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問 ── 28:21 輸入パーツや海外原料において記録が存在しない場合の「推計値だらけのデータ」に対し、第三者保証を求めることが本当に投資家にとって有益な情報となり得るのかを質した。答 ── 29:18 企業の規模や特性に応じた見積もりの合理性を保証提供者と確認する仕組みとし、保証義務化の適用も2年間猶予した上で慎重に検討を進めると回答。補足 ── 形式的な数字あわせではなく、実務負担と投資家ニーズのバランスがとれた制度運用が必要であると主張した。
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問 ── 30:43 自社でコントロール不可能な「下流(販売先等)の排出量」まで開示対象とすることによる企業の法的責任や評価の妥当性について政府の見解を求めた。答 ── 31:20 提供製品の環境配慮型への切り替え等で下流削減を図る指標と位置づけつつ、過度な正確性を求めないよう信頼できる推計に基づく場合は虚偽記載等の責任を問わない「セーフハーバールール」を法制化したと答弁。補足 ── 企業努力の及ばない数字で不当な評価を受けないよう、柔軟なルールの運用を期待した。
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問 ── 32:53 ESG情報開示の現場対応により膨大な記録負担が生じ、本来最も重要な品質管理や技術開発、安全対策の現場が圧迫されてデータ改ざん等の不正に繋がるリスクを指摘し、産業競争力への影響を質した。答 ── 34:16 海外市場で競争する日本企業にとってESG開示は避けられない課題であるが、見積もりの活用や好事例の提示により過度な負担とならないよう実務に配慮すると回答。補足 ── 日本企業の強みである現場の品質管理や製造ラインの手を抜かせるような過剰な規制とならないよう猛省を促した。
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問 ── 36:19 開示情報の保証業務を実施する事業者が外国資本の支配下や経済安全保障上のリスクを抱えている場合、企業秘密や技術情報、原価構造が流出する危険性について大臣に正した。答 ── 37:23 保証業者や役職員に対して厳格な秘密保持義務と罰則を課し、登録時の体制審査や検査監督を徹底するとともに、経済安全保障・サイバーセキュリティ政策と連携して厳重に対処すると答弁。補足 ── 保証事業者の背後にある資本関係や実質的支配関係に高いリスクがないか、審査時に注視することを強く要請した。