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【国会アーカイブ】「外国人土地規制のあり方を問う」衆議院議員 和田政宗 国会質疑 令和8年6月17日 参政党

📅 公開日: 2026-06-19 🏛 所属委員会: 法務委員会
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登壇議員:和田政宗

衆議院

💡 審議要約

安全保障上重要な土地や商業地・住宅地が外国人や外国法人によって買い進められている現状に対し、日本の国土と国民の財産を守るための実効性のある法規制や実態把握の必要性という強い問題意識から議論が始まりました。質疑では、死法化していた大正時代の外国人土地法の改正による活用可能性や、国際協定(GATS)の保留がなくとも内国民待遇の範囲内であれば新たな土地取得規制が可能であるという政府からの重要な答弁を引き出し、現行の重要土地利用規制法の区域拡大や事前届け出・審査許可制への移行を強く迫りました。政府が今夏までに取りまとめる土地取得ルールの骨格に向け、相互主義や経済安全保障の観点を組み込んだ我が国の主権を守る法整備を実現させることが今後の大きな課題となりました。

❓ 質疑応答 (Q&A項目)

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  • 問 ── 00:00:06 安全保障上重要な土地や東京の湾岸エリア、大阪の西成などの商業地・住宅地が外国人等に買い占められている実態を指摘し、大正14年に制定された「外国人土地法」の概要について政府の見解を正す。
    答 ── 00:01:25 外国人土地法は大日本帝国憲法下で制定された法律であり、相手国が日本人の土地取得を制限している場合に同様の制限をかける「相互主義」の観点や、国防上の観点から外国人の土地権利取得を制限できる仕組みであると答弁。
  • 問 ── 00:02:06 我が国の安全保障と主権を守るため、現行の外国人土地法を活用して外国人による土地取得を今すぐ規制できないのかと政府の姿勢を厳しく追及。
    答 ── 00:02:18 外国人土地法は政令に包括的・白紙的に委任しているため現行憲法第41条等に違反する恐れがあり、これまで同法に基づく政令が制定されたことはなく、現行法のまま外国人による土地取得を制限することは困難であると答弁。
    補足 ── 00:03:54 包括的・白紙的委任が憲法上の懸念であるならば、具体的な規定を設ける法改正を行えばクリアできると指摘し、大正期の先人が遺した「相互主義」の精神を活かした法改正を行うべきだと持論を展開した。
  • 問 ── 00:02:56 外国人土地法に記載されている「勅令」という文言について、現行の法体系において「政令」と読み替えて運用することが法律上可能なのかを質す。
    答 ── 00:03:16 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第2条第1項に基づき、問題なく「政令」と読み替えられるものであると答弁。
  • 問 ── 00:04:50 平成6年(1994年)のGATS(サービスの貿易に関する一般協定)署名時、将来的な外国人の土地買収リスクを見越して政府が土地取引に関する保留(リザベーション)を付さなかった理由とその重大な落ち度をただす。
    答 ── 00:05:22 交渉当時は世界的なサービス貿易の自由化推進が最優先の目標であり、現在課題となっているような経済安全保障の観点への配慮が必ずしも強くなかったため、総合的判断で保留をしなかったと認識していると答弁。
  • 問 ── 00:05:55 GATS第21条に基づき特定約束の修正を加盟国に求めて保留を今からでも付すべきだと主張し、保留措置が現状なくても外国人・外国法人の土地取得規制は法的に可能であるのか政府の明確な見解を求める。
    答 ── 00:06:29 土地取得規制がサービス貿易に影響を及ぼさない場合や、日本人も外国人も双方を対象にした「内外無差別」の形での規制であれば、GATSの適用外、あるいは内国民待遇との関係で基本的に国際約束上の問題は生じず、規制は可能である旨を答弁。
    補足 ── 00:07:41 政府から「GATSの保留がないから土地規制はできない」という趣旨の説明を受け、多くの議員が規制不可能だと思い込まされていた事実を暴露し、内国民待遇の範囲内であれば主権国家としていくらでも規制ができるという極めて重要な言質を引き出したと強調した。
  • 問 ── 00:09:49 外国人や外国法人による不当な不動産取得に対し、現在政府としてどのような調査や実態把握を行っているのかその進捗状況を問い質す。
    答 ── 00:10:15 農水省による農地・森林の取得調査や、内閣府による重要施設周辺の注視区域内の調査に加え、法務省において今年10月から不動産登記の申請情報に申請人の国籍を追加する措置を講じ、実態把握を進めていると答弁。
    補足 ── 00:11:03 安全保障上の土地や農地・山林の調査は進んでいるが、商業地や住宅地はこれからであると指摘。中国で年間5万ドル以上の海外送金が制限されているにもかかわらず、日本で中国人投資家が多額の現金で高級不動産を爆買いしている不自然な実態を挙げ、資金の出所調査や取引時の国籍確認を徹底すべきだと訴えた。
  • 問 ── 00:12:34 外国人の土地取得に対して厳格な審査を行い、その可否を判断する専門機関を国に設けるなど、大切な我が国の国土を守るための実効性ある法規制の導入を迫る。
    答 ── 00:12:57 政府の検討会において諸外国の例も参考にしながら、許可制や審査機関、事前届け出制などの具体的な規制内容を含めて有識者と検討を深めており、本年夏までに骨格を取りまとめる予定であると答弁。
  • 問 ── 00:13:40 現行の重要土地利用規制法(重要土地等調査法)における注視区域の範囲「周囲1キロメートル」は国防の観点から狭すぎると批判し、区域の拡大および不動産購入を事前届け出による「審査許可制」へ改正すべきだと強く提言する。
    答 ── 00:16:44 同法には施行後5年での見直し規定があること、また現在政府の検討会で許可制や事前届け出制、対象土地のあり方も含めて精査しており、今夏の骨格取りまとめに向けて関係省庁と密に連携して重要土地等調査法の見直しも含め対応していくと答弁。
    補足 ── 00:18:13 海上保安庁や自衛隊の重要施設の背後にある山などからは3キロメートル先からでも基地内が見通せてしまう現場の実態を指摘し、調査範囲を最低3〜5キロメートルに拡大し、単なる利用規制ではなく取得時の「審査許可制」へ法改正すべきだと国民の危機感を代弁した。
  • 問 ── 00:18:38 外国人や外国法人による土地取得規制の具体化に向け、民事基本法制を所管する法務省のトップとしての大臣の認識と、他省庁との連携に向けた決意を問う。
    答 ── 00:18:50 現行の外国人土地法に基づく規制は困難であるとの認識を示しつつも、民法等の基本法制を所管する立場から、政府全体で進められている外国人土地取得ルールの検討において必要な協力をしっかりと行っていくと答弁。
    補足 ── 00:19:33 外国人土地法に明記されている「相互主義」の観点や経済安全保障の重要性を念頭に置き、一部の重要土地だけでなく、商業地や住宅地も含めて我が国の主権と領土を守るための所要の措置が講じられるべきだと強く締めくくった。