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【国会アーカイブ】「再審請求 検察は真摯な姿勢かを問う」衆議院議員 和田政宗 国会質疑 令和8年6月3日 参政党

📅 公開日: 2026-06-05 🏛 所属委員会: 法務委員会
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登壇議員:和田政宗

衆議院

💡 審議要約

和田政宗議員は、過去の再審請求事件において検察官による即時抗告の多くが結果的に棄却され、再審手続きの長期化を招いてきた実態を厳しく指摘しました。

改正法案に盛り込まれた「十分な根拠がない限りの抗告禁止」という規定について、単なる訓示規定ではなく刑事訴訟法上の違法性を伴う明確な歯止めとして機能するのかを法務省へ徹底追及しました。

さらに、特別抗告の理由が憲法違反や判例違反に限定され、過去にそれらを理由とした取消事例がない事実を明確にすることで、検察による不当な引き延ばしを抑制する姿勢を鮮明にしました。

❓ 質疑応答 (Q&A項目)

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  • 問 ── 00:00:05 法制審議会で法務省の幹事案から「より慎重に」という文言が拒否された経緯を挙げ、法務省がこれまでの運用に問題がなかったと認識しているのではないかと追及。
    答 ── 00:01:24 平口法務大臣は、機械的抗告による長期化の指摘を真摯に受け止め、改正案で抗告を原則禁止し実効性を担保すると答弁。佐藤刑事局長はこれまでの運用に問題がなかったという認識を示したものではないと補足。
    補足 ── 過去の運用の何が問題だったのか、第三者委員会を含めた検証を行うべきだと主張した。
  • 問 ── 00:04:02 日弁連の支援事件19件のうち17件で即時抗告が行われ、11件が棄却されているデータを提示し、これまでの抗告の多くは十分な根拠のない不当な引き延ばしであったのではないかと追及。
    答 ── 00:06:14 佐藤刑事局長は、過去の個別の判断について現時点から遡って答弁することは困難としつつも、十分な根拠に基づかない不服申し立てとの指摘を真摯に受け止め、原則禁止する規定を設けたと説明。
    補足 ── 17件中14件が結果的に抗告が認められず確定しており、不当な申し立てと言わざるを得ないと厳しく批判した。
  • 問 ── 00:07:47 過去の抗告が結果的に手続きを長期化させただけである点を踏まえ、今後の運用において「原則として即時抗告は行わない」という認識で良いのかと局長へ確認。
    答 ── 00:09:02 佐藤刑事局長は、原則禁止されていることを前提とした上で、そのルールに基づき十分な根拠があるかを個別の事案ごとに判断することになると答弁。
  • 問 ── 00:11:19 検察官が十分な根拠があると判断して特別抗告を申し立てた場合、最高裁で事実誤認を理由とする職権破棄の主張が可能であれば、結局歯止めにならないのではないかと追及。
    答 ── 00:12:29 佐藤刑事局長は、特別抗告の理由は憲法違反または判例違反に限定され、これらにより原決定が取り消される蓋然性が高い合理的な根拠がある場合に限られるため、抑制的に行われると説明。
  • 問 ── 00:14:51 内閣提出法案で刑事訴訟法450条から再審開始決定が削除され、検察官は同条を根拠に即時抗告をすることができなくなるという理解で正しいか確認。
    答 ── 00:15:29 佐藤刑事局長は、その指摘の通りであり、改正後は同条を根拠として再審開始決定に対する即時抗告をすることはできなくなると明言。
  • 問 ── 00:15:54 新設される450条の2により、「取り消されるべき十分な根拠がある場合」を除いて即時抗告等を行うことはできないという理解で良いか、また例外要件を満たさない抗告は違法となるのか追及。
    答 ── 00:16:38 佐藤刑事局長は、例外要件に当たらない限り即時抗告等はできず、要件を満たさない抗告は訴訟法上「違法」となると答弁。
  • 問 ── 00:17:04 「裁判所による判断事項とする趣旨ではない」との過去の答弁を踏まえ、十分な根拠がない抗告がなされた場合でも裁判所はそれを棄却できないのではないかと実効性を問い質した。
    答 ── 00:17:50 佐藤刑事局長は、十分な根拠がない場合は通常理由がないとして棄却されるため実質的な問題は生じず、遡っての判断は手続きの遅延を招く恐れがあるため判断事項としていないと説明。
  • 問 ── 00:20:14 450条の2の規定が検察の違法な抗告を抑制できず、単なる訓示規定やガイドラインに過ぎないものになってしまわないかを改めて念押し。
    答 ── 00:20:54 佐藤刑事局長は、単なる訓示規定や努力義務ではなく、十分な根拠なくなされた即時抗告等は刑事訴訟法上「違法」となると明確に肯定。
  • 問 ── 00:21:00 刑訴法426条に基づき、抗告審は手続き違反の有無も審査すべきであり、十分な根拠のない抗告は450条の2に違反する手続き違反として棄却すべきではないかと追及。
    答 ── 00:22:08 佐藤刑事局長は、審査対象に手続きの違法が含まれることは認めつつも、十分な根拠の有無そのものを裁判所の判断事項とすることは争点の拡散や遅延を招くため、理由がないとして棄却される形で実質的に担保されると答弁。
  • 問 ── 00:23:51 特別抗告において、憲法違反や判例違反を理由として再審開始決定を取り消した過去の事例が一例でもあるのかを法務省に問い質した。
    答 ── 00:24:41 佐藤刑事局長は、法務当局として網羅的に把握しているわけではないとしつつも、特別抗告で憲法違反や判例違反を理由に原決定を取り消した事例は承知していないと答弁.
    補足 ── 自身で調べた範囲でも一件も存在しないことを確認し、検察による特別抗告が極めて抑制されるべきであることを強調した。