【国会アーカイブ】「国旗損壊罪4人の参考人に問う」衆議院議員 川裕一郎 国会質疑 令和8年6月25日 参政党
登壇議員:川裕一郎
衆議院
💡 審議要約
国旗損壊罪の新設を巡る法案審議において、街頭演説の場で日本国旗にバツ印を掲げる行為の法的線引きについて4人の参考人に意見を求めました。参考人からは、自ら所有する国旗への損壊行為は器物損壊罪の対象外であるため新法による対処が必要とする賛成意見がある一方、政治的表現の自由や刑罰の謙抑性の観点から慎重であるべきとする懸念も示されました。今後の課題として、自宅等で損壊した国旗を公然と陳列する行為を処罰対象に含めるべきか否か、表現の自由とのバランスを考慮した厳格な運用について検討が続けられることとなりました。
❓ 質疑応答 (Q&A項目)
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問 ── 03:52 街頭演説の場で日本国旗にバツ印を付けて振り回す行為について、政治的批判や表現の自由の範囲内とするのか、あるいは日本国に対する侮辱として法的な線引きが必要な行為と見るのか、参考人の見解を追及。答 ── 04:35 百地参考人は、このような行為は表現の自由を超える侮辱行為であり、自己所有の物には器物損壊罪が適用できないため、速やかに国旗損壊罪を制定して対処すべきと答弁。一方で江藤参考人は、刑罰による抑制には慎重であるべきで、自己所有の国旗にバツ印を掲げる行為まで処罰対象とすれば憲法違反の疑いが極めて高くなると答弁。
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問 ── 07:21 政治活動の自由やデモ活動における意思表示としての国旗損壊行為について、どのような法的な見解や評価がなされるべきかを質問。答 ── 07:26 野村参考人は、政治活動の自由は保障されるべきであり選挙中という局面をどう見るかは大きな問題であるとしつつ、地域社会で生じる生活上のトラブルや外国人によるヘイト行為など、行為が行われる局面によって結論が異なり得ると答弁。
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問 ── 09:05 国旗にバツ印を付ける表現行為に対して、刑罰による強制的な排除や規制が憲法上どこまで許容されるのかについて見解を求める。答 ── 09:08 隻参考人は、バツ印の表現は見苦しいと説得する材料にはなっても刑罰での強制はできず、最高裁裁判官の国民審査でもバツ印が使われるように一般に侮辱表現とは言えないため、憲法16条の請願権等の保護を受ける可能性や、選挙妨害を伴わない野次の範囲内であれば排除すべきではないとの最高裁判例の論理に従うべきと答弁。
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問 ── 12:15 国旗損壊罪における「公然と」という要件と、映像放送のドキュメンタリー制作等の表現活動における適用の段階性について補足説明を要求。答 ── 12:15 百地参考人は、事前に自宅等でバツ印を付けた国旗を持ち込んだ場合は「公然と群衆の前で破壊した」ことには当たらないとし、映像表現においても放映された段階では規制対象外となるが、制作過程で公然と毀損している現場そのものは対象になり得るとし、厳格な適用運用のために段階的な整理が必要であると答弁。
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問 ── 13:23 あらかじめ自宅等で損壊した国旗を外に持ち出し、大衆の前で陳列する行為について、現状の法案では対象外となっているものの、今後の検討事項として処罰対象に含めるべきではないかと政府側や参考人に改めて見解を糾す。答 ── 15:00 百地参考人は、公然との意義を文字通りの意味に限定せず、行為の外形や周囲の状況などの客観的な事情を一連の行為として一体的に捉える見方も示しつつ、表現の自由の侵害にならないようバランスを考慮して対応せざるを得ないほど難しい問題であると答弁。補足 ── 自宅であっても国旗を損壊し、それを人前で陳列していく行為には問題があるとの認識を示し、法案の附則にある3年後を目処とした検討事項について、参政党としてしっかりと議論を前進させていく決意を述べて質疑を締めくくった。