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【国会アーカイブ】「法案審査 種苗法関連3法案日本の種を守る(2)種苗産業支援とゲノム表示」参議院議員 杉本純子 国会質疑 令和8年7月16日 参政党

📅 公開日: 2026-07-19 🏛 所属委員会: 農林水産委員会
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登壇議員:杉本純子

参議院

💡 審議要約

日本の優れた農産物品種を海外への無断流出から守るための種苗法改正案に関し、育成者権の延長が国内農家へ与えるコスト負担や在来種の保護について懸念が示されました。また、国内の種苗会社の海外資本による買収リスクや育種家の高齢化対策、さらにはスマート育種で懸念されるゲノム編集食品の表示義務化について政府の姿勢を質しました。最終的に、優良品種の海外流出防止という目的を理解しつつも、現場農家の負担軽減と消費者の知る権利を守るための情報透明性の確保を強く求めました。

❓ 質疑応答 (Q&A項目)

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  • 問 ── 00:00:04 登録品種の育成者権(独占生産期間)の延長が盛り込まれた改正案について、育成者の権利を手厚く守る一方で、日々の農業現場や流通現場にどのような影響を与えるのか見解を正す。
    答 ── 00:02:16 近年の品種開発は気候変動対応などで高度な設備投資やコストが必要である。また、産地形成(地域ブランドの確立)には6年から15年程度と長い時間を要するため、現在の存続期間では短く、今回10年の延長要望を受けて改正に至った旨を答弁。
    補足 ── 開発コストや産地形成の長期化という現状は理解したが、今後も判断材料として具体的な開発コストの把握に努め、検討に生かしてほしいと求めた。
  • 問 ── 00:04:21 すでに登録済みの品種も含めて育成者権が10年延長されることで、農家が追加で負担することになる具体的なコスト(単年度および10年間の累計額)や、対象となる主な品種・面積について提示を求める。
    答 ── 00:05:14 許諾料の水準は原則非公表であり、具体的な登録品種名の言及は控えるが、主な品種の聞き取りによれば、水稲では10年間で1戸あたり100円〜300円程度、ブドウでは10年間で4,000円程度が追加コストとして試算されると答弁。
    補足 ── 毎年種苗を購入しなければならない期間が延びるため、実際の農家の負担増加をしっかりと考慮し、生産を続けられるよう支援すべきであると主張した。
  • 問 ── 00:06:25 新しく開発された優れた品種が実際に広く使われ、しっかりと普及することが重要であるため、登録品種を利用する農家を具体的にどのように支援していくのか、今後の方針について大臣の見解を問う。
    答 ── 00:07:06 補正や新法案に基づき、産学官連携による重要品種の育成や効率的な主苗生産体制の構築を進める。さらに、新品種を導入する農業者に対し、栽培技術の確立や品種の切り替えに向けた取り組みへの支援を行うと答弁。
    補足 ── 新品種を実際に生産する農家の開拓や、栽培方法・周知のサポートについて今後も継続的な支援をお願いした。
  • 問 ── 00:08:14 国内で開発された新品種が、育成者を持つ国内企業ごと海外資本に買収されることで合法的に奪われる・流出するリスクに対する現在の対策について政府の認識を質す。
    答 ── 00:09:09 国内の主要な種苗会社は地財の保護意識が高いが、海外資本による買収は慎重に吟味すべきであり、外為法に基づき届出・審査の対象として適切に運用する。また、目前のリスクとしては外国人バイヤーを通じた現場からの流出の方が大きいと認識しており、地財意識の向上に努めると答弁。
    補足 ── 国内企業を守るという観点から、海外資本による買収リスクへの適切な対応を念押しした。
  • 問 ── 00:10:43 国内の種苗会社や日本の農業を守る上で、育種家(育成者)の高齢化や後継者不足によって培われた技術や種のデータが失われる大きなリスクに対し、人材の育成・確保について大臣の見解を問う。
    答 ── 00:11:10 公的機関の人的リソースが減少する中、先端技術(スマート育種)の活用による効率化と人材育成が重要である。農研機構の設備共用や専門家の派遣、都道府県職員の研修受け入れ等を通じて研究者の技術習得と人材確保を支援すると答弁。
    補足 ── 国内企業と日本農業を守るための人材育成と確保は急務であり、明確な目標と計画を定めて目に見える結果を出してほしいと要望した。
  • 問 ── 00:12:09 重要品種の要件として「広域に普及することが可能であること」が規定されることで、それぞれの地域の気候や特性に合わせた地方自治体のブランド品種育成の取り組みが排除・阻害されないか意図を正す。
    答 ── 00:12:45 本法案は産学官が連携して広域普及を目指す取り組みを後押しするものであり、地域に根さした品種育成を阻害する意図はない。誤解が生じないよう趣旨を丁寧に説明し、各都道府県の戦略に沿った取り組みを支援していくと答弁。
    補足 ── 広域普及の重要性は理解しつつも、それぞれの地域でブランド化されている品種の育成に過度な不利が生じないよう、双方を大切にするバランスを求めた。
  • 問 ── 00:14:25 スマート育種で利用される設備や技術として、放射線育種やゲノム編集、遺伝子組換えの設備・技術が含まれているのか、また今後の導入方針について説明を求める。
    答 ── 00:14:50 迅速な品種育成にはゲノム解析等の先端技術の活用が重要だが、本法案において特定の育種方法を指定または除外することは考えていない。農研機構での利用や都道府県のニーズを踏まえて具体的な共用設備を検討すると答弁。
    補足 ── 農研機構の設備老朽化への予算確保など、インフラ整備への対応を求めつつ、これらの先端技術の利用について次の質問へ繋げた。
  • 問 ── 00:15:59 放射線育種やゲノム編集、遺伝子組換え技術を用いて作られた新品種について、生産・販売する農家や業者、そしてスーパーで購入する最終消費者に対し、きちんと情報(使用された技術)を知らせるのか消費者庁の対応を問う。
    答 ── 00:16:36 遺伝子組換えは表示を義務付けているが、ゲノム編集は自然界でも起こりうる変化のため安全性審査の義務付けは不要と判断された。また、科学的な判別が困難なことから罰則を伴う表示義務付けは難しいが、事業者への自発的な情報提供を促している旨を答弁。
    補足 ── 義務はないとしても、これは国民の知る権利に関わる重要な問題であり、アレルギー等の懸念も含め、食品表示制度への信頼を揺るがしかねないため消費者目線での表示のあり方を再考すべきだと強く訴えた。