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【国会アーカイブ】「北朝鮮による拉致問題宇出津事件から国家は何を学んだのか?」衆議院議員 川裕一郎 国会質疑 令和8年7月10日 参政党

📅 公開日: 2026-07-14 🏛 所属委員会: 特別委員会
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登壇議員:川裕一郎

衆議院

💡 審議要約

昭和52年の「宇出津事件」を拉致問題の原点と位置づけ、当時の不起訴判断や法制度の限界などの国家的な教訓が現在の安全保障や危機管理にどう生かされているかを厳しく追及しました。政府側は被害者からの直接聴取が不可能だったため当時は国外移送目的拐取罪での立件が困難であったと弁明しつつ、新設される国家情報局等を通じた関係省庁の連携強化や情報集約に取り組む方針を示しました。これに対し川議員は、物証が揃っていたにもかかわらず容疑者を釈放した過去を教訓とし、国内協力者を防ぐスパイ防止法の制定や実効性ある国家情報体制の構築、拉致被害者の早期帰国を強く求めました。

❓ 質疑応答 (Q&A項目)

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  • 問 ── 02:58 昭和52年に石川県で発生した北朝鮮工作員と国内協力者による拉致事件(宇出津事件)について、政府は国家犯罪としてどのように位置づけ総括しているかをただす。
    答 ── 03:39 宇出津事件は我が国の主権を侵害し国民の生命・身体に危険を及ぼした極めて重大な問題であり、被害者や家族の高齢化が進む中で一刻の猶予もない許しがたい犯罪であると認識し、主犯の工作員を国際手配していると答弁。
    補足 ── 拉致問題の解決に向けた国家の強い意思とこれまでの対応の検証を引き続き求めました。
  • 問 ── 05:01 国家情報会議設置法に基づき設置される国家情報会議および国家情報局は、宇出津事件のような事案の再発防止に向け、拉致工作活動や国内協力者への対策において具体的にどのような役割を果たすのかを追及。
    答 ── 06:46 新たな情報枠組は、政府全体の情報活動を俯瞰して総合調整を行うものであり、各省庁の保有情報をより積極的に求めて多種多様な情報を集約することで、外国情報機関の工作に対処する分析能力を強化すると答弁。
    補足 ── 情報分析の強化にとどまらず、その先にあるスパイ防止法の制定こそが、宇出津事件のような国内協力者を用いた工作の再発防止につながるとして、確実な法整備を求めました。
  • 問 ── 08:20 宇出津事件において乱数表などの物証が押収され実行関与者が自供していたにもかかわらず、国外移送目的拐取罪で起訴できず不起訴・釈放に至った当時の法制度の限界と課題をどのように分析しているかを問う。
    答 ── 10:25 当時は最大限制限のある中で証拠収集に努めたものの、被害者自身からの事情聴取ができなかったため国外移送目的拐取罪での立件に至らなかったとし、被害者不在でも状況証拠を地道に積み重ねる捜査の重要性を認識したと答弁。
    補足 ── 被害者は拉致されているため事情聴取ができるはずもなく、そのような大前提を盾に起訴を諦めるような捜査・司法判断のあり方に強い不満を示しました。
  • 問 ── 12:01 宇出津事件の不起訴理由として「被害者からの事情聴取が不十分」とされた点に関し、被害者が連れ去られている状況下において同様の事案が再び起きた場合、現在でも同じように起訴できない状況になるのではないかと懸念をぶつける。
    答 ── 12:34 個々の事案に応じた証拠や証言を集めきれるかが課題であり、当時は国外移送目的拐取罪の立証において被害者からの証拠がどうしても必要であったため、それに至らなかった旨を改めて弁明。
    補足 ── 当時は乱数表や暗号解読表などの重要な物証が十分に揃っていたことを指摘し、逮捕時に毅然とした法的措置をとっていれば、その後の拉致被害者帰国がより早まった可能性があったと言及しました。
  • 問 ── 13:53 在日朝鮮人などの拉致実行犯や国内協力者に対する刑事責任について、当時はどのような判断が行われ、現行制度において同様の不起訴・釈放が繰り返されないようどのような見直しや改善が行われているかを明確にするよう求める。
    答 ── 14:33 当時、容疑者は外国人登録法違反等で逮捕されたが、国外移送目的拐取での立件は困難であったと説明しつつ、現在は国内協力者の存在を念頭に置いた厳正な捜査を行っており、今後も適正な捜査を行うよう警察を指導すると答弁。
    補足 ── 過去の判断をただ批判するのではなく、事件から国家として何を学び、現在の治安・治安管理体制にどのように反映させたのか、具体的かつ強固な体制構築を改めて要望しました。