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【国会アーカイブ】「再審法改正案と刑事司法のあり方を問う ~刑事弁護離れが起きているのか?~」参議院議員 安達悠司 国会質疑 令和8年6月23日 参政党

📅 公開日: 2026-06-25 🏛 所属委員会: 法務委員会
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登壇議員:安達悠司

参議院

💡 審議要約

刑事裁判の再審手続きにおける証拠提出命令の創設等を含む刑事訴訟法改正案に対し、参政党が共同提出した修正案の意義や課題を明らかにすべく議論が始まりました。検察官による任意の証拠開示を担保する規定の趣旨、証拠の目的外使用禁止や裁判官の除斥規定の実務上の影響、さらにはスクリーニング要件の解釈について法務大臣や最高裁当局との間で活発な質疑応答が行われました。最終的に再審手続きの改善を確認しつつも、現場の法曹人材不足や刑事弁護離れという司法全体の深刻な構造問題への国家的な支援の必要性を訴える着地となりました。

❓ 質疑応答 (Q&A項目)

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  • 問 ── 00:04:22 修正案の不足4条2項に検察官による任意の証拠提出・開示が「事案に応じ適切に行うものとする」と追加された背景と問題意識について、修正案提出者の意図を正す。
    答 ── 00:05:24 法案成立後に運用上の措置が後退するのではないかという懸念が衆議院の審議で示されたため、従来通りの適切な運用が事案に応じて行われることを法文上担保するために明記した旨を答弁。
  • 問 ── 00:04:46 検察官による任意の証拠提出や開示の規定が、再審手続きだけでなく通常審の第一審段階や刑事司法全体にどのように影響していくと考えているかを追及。
    答 ── 00:06:16 本規定は再審の手続き等にのみ言及しているため通常審に直接影響するとは考えていないが、通常審における証拠開示の重要性の議論も踏まえ当局での適切な対応を望む旨を答弁。
  • 問 ── 00:08:55 修正案不足4条2項に関し、総理の本会議答弁「従来より後退させないことはもとよりこれまでの適切な対応に努める」を踏まえ、今後の検察官の証拠開示のあり方についての受け止めを法務大臣に正す。
    答 ── 00:09:21 総理答弁の通り法案成立の際には検察当局において、規定の趣旨を踏まえ公益の代表者として個別事案に応じこれまで以上に適切な開示対応に努めていくと考えている旨を答弁。
  • 問 ── 00:10:36 再審段階と同様の理由から、通常審の第一段階や刑事司法全体においても検察官が証拠の任意提出や開示を今まで以上に適切に行うべきではないかと政府の認識を問う。
    答 ── 00:10:54 制度導入以降、実務上は裁判所の勧告を待たずに任意に広範な証拠を開示する柔軟な対応が取られており、法案成立後も通常審の証拠開示について個別事案に応じた適切な運用に一層努める旨を答弁。
  • 問 ── 00:12:24 証拠の目的外使用禁止について、国民の権利や自由への不当な影響を否定する総理答弁の受け止めと、再審請求人が国賠訴訟や記者会見で冤罪説明を行う際の特例的な使用許可手続きの必要性を質す。
    答 ── 00:13:42 証拠の目的外使用禁止は概要の伝達等は禁止されず国民の権利を不当に害さないが、本来の目的以外での使用は名誉侵害等の弊害があるため慎重な検討を要し、5年後見直し条項を踏まえ適切に対応する旨を答弁。
    補足 ── 特別な許可を与える手続きを別途策定しても良いのではないかと持論を展開した。
  • 問 ── 00:16:18 再審請求審に関与した裁判官の除斥規定の拡大により、大津地裁や福井地裁のように裁判官が少ない地方の裁判所で人員が不足し実務上混乱が生じる懸念に対し、どのように対処するのかを質す。
    答 ── 00:19:16 司法行政上の措置による職務代行や、他裁判所への管轄移転の請求(刑訴法17条)によって対応可能であり、新開廷が確定する事件数自体も多くないため実務に混乱は生じないと考えている旨を法務省および最高裁が答弁。
    補足 ── そもそもこのような問題や運用の混乱が生じないよう、除斥規定自体が不要なのではないかと批判した。
  • 問 ── 00:21:07 法444条の2第2項1号のスクリーニング要件に関し、法制審議会で議論された「本人の陳述書のみを新証拠とする再審請求」や「有罪の決め手と異なる鑑定書を出した場合」でもスクリーニングを突破するのか解釈を正す。
    答 ── 00:23:47 スクリーニング要件はいわゆる「主張自体失当」を意味するが、被告人の陳述書のみの請求であっても審判開始決定がされることはあり得るし、異なる結果の鑑定書が出された場合も同様に突破し得ると答弁。
  • 問 ── 00:24:37 法制審議会第13回における最高裁刑事局長の発言の真意が、主張自体失当による切り捨てを意味したのか、あるいは削除された「明らかな理由がない時」の要件による切り捨てだったのかを直接追及。
    答 ── 00:25:32 法制審議会における当時の発言の趣旨は後者であり、明らかな理由がない時の例として説明した次第である旨を最高裁刑事局長が答弁。
    補足 ── 要件の削除によってスクリーニングを突破しやすくなるため、実務上スクリーニング規定自体の意味がどこまであるのかという疑問を呈した。
  • 問 ── 00:26:08 再審開始決定に対する検察官即時抗告の例外要件である「十分な根拠」の解釈について、他法での規定例や緊急逮捕の「十分な理由」との違いを参考にした解釈の明確性を正す。
    答 ── 00:26:41 他法に同一文言はないが緊急逮捕の「十分な」という解釈も参考にし、開始決定が覆る蓋然性が高い客観的な根拠を意味しており、抗告理由との混同を避けるため「理由」ではなく「根拠」とした旨を答弁。
  • 問 ── 00:27:55 刑事弁護の当番弁護士登録率が過去最低を記録し、国選弁護の担い手不足や若手の法曹離れ、検察官・裁判官の早期退職が相次ぐ現状について、法務省としての現状把握と原因分析を厳しく問う。
    答 ── 00:29:25 司法を担う人材の適切な確保は法の支配の観点から重要であり、関係機関と連携して放送の役割や魅力を若者に発信する取り組みを行っており、今後も優位な人材の志望を促すよう努める旨を答弁。
    補足 ── 法務省はさらに具体的な課題を把握すべきであり、国が司法に十分な予算を投じると同時に、法曹三者のやりがいを強くアピールしていく必要があると強く求めた。